- 1投稿者:名捨て人 投稿日:2001/10/14(日)22:01:56
- よく一般の方は誤解されることが多い
ようですが、日本の少林寺拳法と中国
の少林拳というのはまったくと言っていいほど違うものです。
その実態はじつは日本の古流柔術をもとに様々な格闘技
の要素をとりいれて新たに創り出されたものだそうです。
- 55投稿者:名捨て人 投稿日:2002/06/08(土)22:44:28
- 少林寺関係者は「強い」って言葉の定義にこだわるねー。
そもそも、すべての言葉の共通認識が確立されてるようには思えないんですけどねー。
- 56投稿者:三河人 投稿日:2002/06/08(土)23:06:56
- 武道に限らずですが、「強さ」というものに対して執着するのは
良い事だと思います。
が、この場合の「強さ」ってなんなのでしょうか。
暴力的な「強さ」もありますし、精神的な「強さ」もありますし。
宗教論を語るつもりはありませんが、私としては精神面の「強さ」を
切磋琢磨するのが主の目的と思います。
- 57投稿者:名捨て人 投稿日:2002/06/09(日)13:06:47
- この手の議論をするから少林寺は「弱い」って言われんじゃないですかね?
「強さ」を肉体的、精神的両面から捉えることができるのは当たり前で、
あるいはもっと別の側面から切ることもできるでしょう。
どっちが重要とかどっちが偉いなんていわないで、なんでもいいからギリギリまで追い込んでみたらっていいたいですね。
少林寺の人達は肉体の鍛錬を極限までしようとすると、それは「苦行」だって逃げるし、だからと言って、白髪になるまで(これはあくまで例)問題と向き合って、ストレスと戦うって事も無い。それする前に適度に汗かいてストレス発散。
結局逃げ道多いでしょ。システムが巨大で教えが多いと本質がなかなか見えてこない。要は、武道や武術や格闘技(や行)の修行はストイックなもんなんですよ。
少林寺は組織の発展の手段として、仲良くやりましょうって言ったのが、うけたわけですよ。少林寺拳法に限らず、どの技法にも本物をする人がいます。ぜひそんな人に会ってみて下さい。技術体系が強さを決定するんじゃない。修練のシステムが人を強くするんじゃない。と思いますよ。
- 58投稿者:越後人 投稿日:2002/06/12(水)20:01:51
- 少林寺が仲良くやりましょうと言ったのを聞いた事がない。あるのは他流の批判ばかり。今はどうかは知らないが、他流を誹謗、中傷することによって自分の流派をよく見せるのは良くない。
- 59投稿者:名捨て人 投稿日:2002/06/12(水)23:38:39
- 他流派と仲良くという意味ではなく、お仲間同志手をとって(捕って)という意味だよん。
- 60投稿者:名捨て人 投稿日:2002/06/12(水)23:45:52
- 中途半端な正義感は好きじゃないなー。資本主義の世の中、ほとんどのものが他との比較で成長(?)する訳ですよ。誹謗中傷と捉えるかどうかは別として、発展した流派はほぼすべて他流派より優れていることをアピールしています。弱いと言われた流派からすると誹謗中傷になりますね。現在は逆に少林寺が誹謗中傷されてるようにも思いますが。
- 61投稿者:越後人 投稿日:2002/06/24(月)20:40:46
- 古武道の伝書には必ずと言っていいほど他流を批判するべからずと言ったような事が書いてあります。自分の流派の発展のためには仕方がないのでしょうが、少林寺の初代館長の空手や日本拳法、八光流に対する攻撃はすさまじいものがありました。特に不動禅少林寺拳法に対する攻撃はヤクザも負けてしまうくらいの醜いものです。
- 62投稿者:名捨て人 投稿日:2002/06/25(火)21:38:41
- 不動禅がどの経緯で発生して、どのような手段で発展しようとしたのかは棚上げですか?
- 63投稿者:名捨て人 投稿日:2002/06/25(火)22:09:37
- 訂正:「どの経緯」⇒「どのような経緯」
- 64投稿者:名捨て人 投稿日:2002/06/25(火)22:16:05
- 不動禅少林寺拳法は本当に中国拳法か?ってことでやってみますか?たぶんこっちの方がボロボロになると思いますよ。宗道臣が「ウソ」をついたとか、少林寺は商売がうまいとか言ってられないくらい不動禅のほうが面白いネタありまっせ。
- 65投稿者:名捨て人 投稿日:2002/06/25(火)22:18:29
- そんなことより中野益臣、大拳士に降格のほうが大問題のような気がしますが・・・。
- 66投稿者:越後人 投稿日:2002/06/29(土)23:27:07
- 少林寺拳法は本当に中国拳法か?ってことなので金剛禅はこちらでやるので、不動禅のほうはそっちでご自由にやってくれ!逆に聞きたい部分もあるので…。
- 67投稿者:名捨て人@深夜に2周年 投稿日:2002/07/05(金)00:17:11
- ということは、不動禅は少林寺拳法ではないということですね?
- 68投稿者:越後人 投稿日:2002/07/05(金)23:23:16
- 金剛禅は名称問題で不動禅と裁判を行ってきたわけだが、最高裁判所で金剛禅側の言い分は全面却下されている。(原告の金剛禅側は負けている。)その内容を見てみると少林寺の成り立ちに付いても書かれており、大変貴重な資料となっている。これから重要な部分のみ、書いていきたいと思う。
- 69投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/05(金)23:43:15
- 日本の裁判は大岡裁き的なところが往々にしてあり、この手のどうでもいいような裁判はデカイ方に折れるようしむけることが特徴である。しかも、裁判で下された判決がいつから『絶対』になったのであろうか?無実の罪を長々と裁判し続けるこの法治国家日本。更には一審と二審では判決が覆される実態。結局、人間が人間を裁くとうい非情に曖昧なこの制度の何が信用できるのかな?己の主張がぶつかり合うだけのエゴイズム。
- 70投稿者:越後人 投稿日:2002/07/06(土)01:48:06
- 少林寺の金剛禅が勝とうが不動禅が勝とうが関係ない。結果論から行けば、少林寺は中国拳法なんかじゃないってことだ。何が信用できるのかなと相手に押し付けるものではない!それは個々が考えればいい事だ!ただ、参考になればいいと思う。
- 71投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/06(土)11:17:14
- そう仰るなら、越後人フィルターのかからない完全なる客観性を求む。ヤクザまがいだの、醜いだのと、ご自分の価値観は前面の押し出すのですね。そう感じるかどうかも個々の問題かと。
少林寺拳法が中国拳法でないことは冒頭でもはっきりしているし、宗道臣自身も少林寺拳法=中国拳法とは明言していない。ただし、匂わせたかどうかは別問題。
- 72投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/06(土)11:50:20
- 裁判は双方がそれぞれ有利になるように主張を繰り返します。部分的な抜粋で越後人さん寄りの資料提出になるのでは?
- 73投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/06(土)19:38:27
- 裁判に負けた=正当性なし という図式が出来あがるのが普通。正当性がないということは信用がない。よって金剛禅側はウソつき団体となる。裁判の全てが分かるようにするならまだましであるが、部分的な抜粋なら客観性を失う。あとは個々が勝手に考えろは通用しない。何か方向性があるように思われてもしかたがない。越後人さんは価値観の押し付けになりかねない。ちなみに私は金剛禅でも不動禅でもない。
- 74投稿者:越後人 投稿日:2002/07/06(土)21:17:23
- 私もどちらの少林寺でもない。また、友人に某県の金剛禅側の理事をしている方もいるし、少林寺を習っている人もいます。少林寺の成立過程において言及しているのであって日本の武道としてみた場合、すばらしい体系はもっているものと思う。ただ、宗道臣を武道家としてみた場合、余り好ましくは思っていない。(個人的な意見です。)
- 75投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/07(日)11:25:45
- 70で個々が考えろと言っておきながら、74で個人的な意見。押し付けたかどうかが問題とするならば、こういう場で意見しなければいい。
- 76投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/07(日)17:47:22
- ここは主観のぶつかり合い。当たり前のことです。真実を知るものもいれば、ウソだらけのものもいます。意見すれば当然反論もあるし批判も受けるでしょう。押し付けと捉える人もいれば、洗脳と捉える人もいます。でもここはそういう場のはずです。核心にふれれば必ず叩かれます。冷静になったものが有利です。人の意見の内容に反論は多いに結構です。しかし「押し付けるな」はどうでしょうか。上の方に「批判するなボケ」というのがありますが、これも押し付けです。結局どれもこれも押し付けです。
- 77投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/09(火)23:14:47
- ここで言ってる『少林寺拳法は中国拳法か』というのが、少林寺拳法が100%中国拳法の要素のみで構成されているかどうかという意味であれば、答えはNOである。宗道臣が中国に行ったかどうか、仮に行ったとしてもそこで拳技を修行したかどうか、その他諸々の点をまずは問題とせずに話をするならば、宗道臣が中国で得たといわれる拳技を元に既成の武道、武術、格闘技、スポーツ等々を研究し整理再編したものが少林寺拳法である。これが宗道臣の言分である。ここには祖父から習った古流や剣術も含まれる。整理再編をした段階でどの技や術をどのくらいの割合で組み込んだのかを問題にした場合、例え古流が90%で中国拳法の要素が1%であったとしてもウソをついたことにはならない。仮に全く採用をしなかった技術があったとしても研究をして理論の構築に役立てたと言われれば間違いとは言えない。元にしたからには割合が多くないといけないという論法はお粗末である。元にする仕方は種種多様。中国を匂わせるという意見が多いが、白衣殿の壁画に感動をおぼえそこの寺の名前を望郷の念にも近い想いで拝借しただけともとれる。宗道臣は中国の拳技よりもどちらかといえば天竺那羅之角をターゲットにしている。少林寺本部もカラリパイトの研究をした経緯がある。このカラリパイトや天竺那羅之角についてはみなさんどのようにお考えか?
- 78投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/09(火)23:35:11
- 『ターゲット』にしたという所をお間違いのないよう。
- 79投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/09(火)23:51:56
- 把式
- 80投稿者:元拳士 投稿日:2002/07/15(月)22:38:13
- 宗道臣は、来日した中国武術団の太極拳の表演をみて、この動きが少林寺拳法の
基本になっていると全国の指導者の前で話し業まで披露した
如何にも中国の拳と日本少林寺拳法が関係あるかのように......
開祖死後、本山から義和門拳印可の証拠の品が公開された事から
あくまで、正統な伝承者であるとの主張の様である
全くの茶番である。
最近は、中国の拳と言い切れなくなって、様々な言い訳をしているようだ。
- 81投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/15(月)23:36:36
- 最近の様様な言い訳とはどのようなものか?
- 82投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/15(月)23:39:29
- 茶番であるようには思われないが、どの点が茶番なの?
- 83投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/17(水)17:57:12
- 宗道臣について
http://sports.2ch.net/test/read.cgi/budou/1015939354/l50 [そーす]
- 84投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/17(水)18:00:48
- 中国キンナ術の日本柔術パクリ問題
http://sports.2ch.net/test/read.cgi/budou/1025426679/l50 [そーす]
- 85投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/17(水)23:25:34
- 中国の総人口を正確に把握している人いますか?日本にある空手の流派を過去から現在まで全てを把握している人いますか?中国に存在した全ての拳技の流派を把握している人いますか?文献に残っているもの、全く残っていないもの、歴史の中に消え去ったもの、全ての流派を把握している人いますか?いないのならば、どなたの言分も立証不可能です。
- 86投稿者:名捨て人@御昼です 投稿日:2002/07/18(木)12:00:29
- 裁判内容は余りにも記述が長いために、重要な部分のみとしたがそのまま全文を分けて紹介したいと思う。『』内が本文。
注:原告が金剛禅。
『1 原告のアンフェアー(1)(そもそも、原告の少林寺の表示が詐称であること)
原告の武技は、宗道臣が義和拳、白蓮拳に基づき、これらに日本の八光流柔術などもとりいれて勝手に寄せ集めて作り出したものであって、少林寺拳法なる表示を用いる根拠はまったく存在しない。すなわち、中国の拳法は歴史上、内家拳(在家すなわち世俗にある者の拳)と外家拳(出家すなわち僧侶の拳)とに大別されるところ、本来「少林寺拳法」とは、往時、中国河南省にある崇山少林寺において、僧侶が易筋行として行っていた武技であって外家拳に属するが、義和拳、白蓮拳は内家拳に属する。そして、「少林寺拳法」は禅宗崇山少林寺において行われていた拳法であって、浄土系の仏教であるところの義和門教、白蓮教と関連する拳法である義和拳、白蓮拳とは何らの関係がない。にもかかわらず宗道臣が、日本においても「少林寺拳法」が強烈な武道として著名であったことにヒントを得て、「少林寺拳法」の名称を盗称したのである。
これに対し、被告は、中国から古い時代に日本に伝来した不動禅の行である「少林寺拳法」を継承しているのである。
そして、原告は、本来禅とは全く関係のなかった黄卍教団を突然に被告の不動禅を真似て金剛禅と称し出したものである。
原判決は、その理由中(クリーンハンド等の抗弁)の項において、「中国の崇山少林寺に興ったという拳法の内容がいかなるものであったかを示す客観的な資料もないから原告の表示を詐称であると即断することはできない。また、被告の拳法の正統性に関する主張にしても、そのような三二代にわたる嫡々継承があって、被告に及んでいることを認めるに足る客観的な信頼できる資料が存するわけでもなく、被告およびその門下生らがそれを信じることはもとより自由であるが裁判所がこれを認定事実として採用することはとうていできない。」と判断している。しかし、中国の崇山少林寺に興ったという拳法の細部は別として、基本的な性質がどのようなもので、どのような系統のものであるかを示す客観的資料は現に存するのである。よって、原告の拳法と「少林寺拳法」とは全く関係がなく、原告が自己の武技を「少林寺拳法」と表示する正当な理由ないし根拠は存せず、でたらめであることを認定することはできたし、またすべきであった。
被告の拳法の正統性についても、少なくとも原告に比し、自己の拳法を「少林寺拳法」と表示すべき正当な理由ないし根拠が存することは明らかである。さらに、原判決は、同項において「もともと不正競争防止法上事業表示が問題になる場合には原則として被告がいうような武技内容の優劣強弱はおよそその判断上しんしゃくすべき事柄ではない。」と判示している。
しかし、被告は単に武技内容の優劣強弱を主張しているわけではなく、被告が「少林寺拳法」の表示を使用する正当な理由ないし根拠を有するのに対して原告はでたらめな表示であるということを主張しているのであり、右事実は、不正競争防止法の適用において一つの重要な要素であり、この点において、原判決は法の解釈・適用を誤っているといわねばならない。』以上。記号などは省略させていただきました。
- 87投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/18(木)16:32:46
- 越後人さん、『』内は裁判の内容ということですが、誰の発言ですか?
- 88投稿者:越後人 投稿日:2002/07/18(木)19:18:23
- 裁判の内容です。(判決文です)
- 89投稿者:越後人 投稿日:2002/07/18(木)19:26:20
- 判決文なので裁判長の言葉だと思います。「原告のアンフェアー」は(4)まであるので、長くなりますが順番に紹介しようと思っています。
- 90投稿者:名捨て人 投稿日:2002/07/18(木)19:50:09
- 越後人さんにはぜひ、(4)まで紹介して頂きたい。ただ、(1)のみで割り込ませていただくと、越後人さんはこの裁判の判決文で、上で色々と議論があった少林寺のどの部分の裏付けとなるとお考えでしょうか。この判決文が正しいとするならば、少林寺拳法は中国の拳ということになりませんか?越後人さん70の発言の裏にはなりませんがどうでしょう?
- 91投稿者:越後人 投稿日:2002/08/11(日)11:34:36
- とりあえず、(4)まで見てください。
『2原告のアンフェアー(2)(他人の著書の無断転載並びに他の武道の無断模倣等。)
(一)昭和一○年に発行された中沢流護身術秘伝という著書の中の「梃の道理応用」「車の道理応用」「物の機みの道理応用」と題する護身術の教理を、宗道臣は、標題を「梃子の理」「車の理」「はずみの理」と変えただけで文章は全く同じものを少林寺拳法の教理として盗用している。
(二)昭和五年東京大学唐手研究会発行の拳法概説の二二一頁の文章を、宗道臣は、その著書の二五頁にそのまま盗用している。
(三)宗道臣の著書、秘伝少林寺拳法の六八頁には、宗道臣が、崇山少林寺まで行って義和門拳法第二一代の印可を受けたと矛盾する事実を述べ、崇山付近の風景について詳細な描写がなされているが、その内容は、昭和七年に発行された崇山史蹟大観という書籍の中の、増田亀三郎氏著、崇山旅行記の文章並びに写真をそのまま盗載したものである。
又八光流柔術等を無断で模倣をし、それらが発覚したりすると逆に相手に対し先手をとって攻撃をしかけることを常とする。例えば八光流柔術に入門し、その逆技を自己の拳法に導入しながらそのことを指摘されると逆に八光流を誹謗する逆宣伝を展開している。しかもその手段たるや全く卑劣極まる方法をとっており、これが武道家なのか、武道家としての資格さえない、いわば闇討ちといえる行動ばかりをとっている。
以上の事実は、原告の事業の発展、宣伝の過程における重大な不正の一要素であり、被告が主張、立証しているにもかかわらず、原判決は不当にも何ら判断を加えていないのである。』
- 92投稿者:名捨て人@御昼です 投稿日:2002/08/11(日)12:28:37
- 原告のアンフェアーは(5)までありました。
続けて長くなりますが(3)です。
『3原告のアンフェアー(3)(被告の事業に対する妨害)
(一)宗道臣は、その著書にかかる「秘伝少林寺拳法」(昭和三八年八月一日初版発行。発行所株式会社光文社)において、「なかには種川某などのように、私が指導者用に書いた門外秘の教範を手に入れ、まぎらわしいポスターまで作って発表会を行ない、調査にいってくれた新聞記者と私の門人のまえでしどろもどろになった男もいた」などと記載して虚偽の風説を流布した。
(二)原告は、その組織内部における昭和三二年三月五日付機関紙によって、被告についての悪口雑言を集録した文章を作成した上、約一○万枚を印刷して関係者に配布した。
(三)原告は、昭和四八年二月一八日から同年三月三一日までの五三日間に亘って原告の所属拳士約五○名位を毎夜のごとく被告道院に赴かせ、こもごも「名称を変えろ」などと強要させたり、いやがらせの電話を毎日のように掛けたり、窓ガラスに投石したり、被告所有の「不動禅少林寺拳法道院」と記載した看板を窃取させたり、被告の門弟Tに暴行を加え、加療四五日間を要する右眼打撲、皮下血腫、右中指打撲の傷害を負わせたりした。
また、昭和四八年六月二八日午後一時頃、富山市岩瀬の富山県立練成会において行われた「不動禅少林寺拳法富山分院発会式」に於いても、原告の所属拳士数名が長さ約一メートルの鉄杖を携帯して乗込み、右発会式に出席していた被告に対し、大声で抗議文を受取れと怒号して大会を混乱させる等、不法行為に及んでいる。
その他、被告及びその門生に対する悪質、卑劣ないやがらせは、現在に至るまで断続的に行われており、とりあげれば限りがない。これらは原告方の門下生の個々の意思で行われているものでなく、原告の組織の命令として統一して行われているものである。
裁判の場で事実を明らかにするのであれば反論のしようもあろうが、事情を知らぬ第三者に対して事実を歪曲した書簡を送り、ビラをまき、自己の機関紙に虚偽の事実を集録して誹謗のみの目的をもって作成された新聞を一○万部もばらまいたり、夜中にこっそりとやって来て看板にペンキを塗りつぶさせたり、本部からの指令で妨害電話を時間をきめて割り当てて、夜昼の区別なくかけさせたり、被告の娘の勤め先にまでいやがらせの電話をかける等そのやり口は市井の暴力団も顔負けである。
以上のような、原告の被告に対する事業妨害行為は、不正競争防止法が目的にするところの産業経済上の競争行為の公正を脅かす、まさに不正な妨害に他ならず、原告が被告に対して差止請求権を有するか否かを決する重要な事実であるにもかかわらず、原判決は、何らかの説明も加えず「無関係である」と断じている。』以上。
門弟Tは実名ですが、私のほうでTにしました。
- 93投稿者:名捨て人 投稿日:2002/08/17(土)14:56:17
- すごい。
ここまでの記録を見たのははじめてです。
永久保存版ですね。
越後人さん、おつかれさまでした。
- 94投稿者:名捨て人@深夜です 投稿日:2002/08/18(日)00:26:51
- 1956(昭和31)年、大阪で「日本伝少林寺拳法」と称して、第一回発表会を行い、”混同を生じる”という少林寺拳法の抗議の結果、「拳法不動流」あるいは「不動拳法」などと名を改めたはずの種川亀六(臥龍)氏が、その後64年ころより、再び少林寺拳法の名称を用い「日本古伝正法 不動禅少林寺拳法道院総本山 三二世大宗正」と称して活動を行うようになった。そこで、日本少林寺拳法連盟では、大阪地方裁判所に対し、種川氏を相手どり、混同を生じるので少林寺拳法の名称を使用するなという、いわゆる「表示使用差止請求」の訴えを起こしたのである。73年4月であった。またこの団体は、関西テレビの武道番組も「不動禅少林寺拳法」を名乗って登場、70年の大阪万国博覧会には、種川氏、森実らのグループだけで「全日本拳法道連盟」なる名称でイベントに出演し、各種パンフレット、刊行物に、万博のマークを使用して「少林寺拳法は万博に出なかった、我々は出た、だから我々が本物で少林寺拳法はニセモノだ」という論法の宣伝を繰り返し、一般への混同が広がる一方となるに至って、もはや黙過するに忍びない状況になっていたのである。そこで少林寺拳法連盟として訴訟に先立って、地元の関西地区連合会では、「正義のために怒れる拳士たれ」というスローガンのもと、連日、ビラまきなどの抗議行動を繰り返した。また、この団体は、当時、千葉市、富山市、松江市に支部があり、特に千葉の支部は、かなり活発に活動しており、地元での混同が激しくなったため、本部では、千葉県連盟と協議の上、76年9月、千葉地方裁判所に対し、大阪と同様の訴えを起こした。後には、福井、奈良、静岡、長野の各県など、種川氏の支部が使用する「不動禅少林寺拳法」の名称による混同が大きかった地区で、次々と同じ名称使用差し止めを求める訴訟を、それぞれの地方裁判所に起こした。この間、大阪をはじめ、千葉、福井、奈良、静岡、長野の各府県連盟が主体となり、近県の都道府県連盟が協力して、調査や抗議活動、裁判の傍聴、激励などに精力的に活動し、裁判を支え続けた。
これが「不動禅訴訟」始まりである。ちなみに森実は破門、除名された人物で、この不動禅の問題以前に開祖宗道臣と金子正則香川県知事を相手に裁判を起こしている。八光流の話や他諸々の、所謂、少林寺拳法が中国の拳とは無関係というネタは森実あたりか若しくは、「東京渋谷局区内日本武道研究会」なる正体不明の団体が流布した怪文書か、谷口翡と名乗る記者が書いた「少林寺 ニセモノ論」から端を発している。この「ニセモノ論」は極真の「現代カラテマガジン」に連載され、大山倍達氏もこれが事実でないことを認め、訂正文を掲載した有名な話。2ちゃんねるをはじめ、ネット上で論議されているネタをみると、このあたりの話から脱却していないようですね。
越後人さん、その判決文はどこの裁判所のものですか?
- 95投稿者:名捨て人 投稿日:2002/08/19(月)20:47:11
- >91投稿者:越後人 様
よく調べてあるようですが司法判決文ではないですね。「盗載」などという日本語はありませんし、「卑怯」「闇討ち的な」等の文言も、きわめて主観的な感情をのべているのであって、法曹界で用いられる言葉ではありません。
- 96投稿者:越後人 投稿日:2002/08/20(火)21:37:16
- これは表題が最高裁判所判決文 昭和六○年一一月一四日とあります。極真空手の大山倍達氏の著書での少林寺拳法の批判は有名です。日本拳法の本にも批判していることが書いてあります。八光流の奥山龍峰旅日記の115ページの「秘そかに入門した中野君」でも同様に書いてあります。武芸流派辞典の綿谷雪氏にも脅迫めいたことがあったということは有名な話です。佐藤金兵衛氏の著書でも「中国の少林寺をはじめて訪問した人が『再訪の碑』というのを少林寺に建てている。」と名前を出しては居ないが批判している。その他にもあるが、ここまで非判される武術家も珍しい。
- 97投稿者:名捨て人@深夜です 投稿日:2002/08/21(水)00:22:29
- 極真の本、日本拳法の本、八光流の本等は、全く疑う余地はないの?これらの本はすべて信用できて、少林寺側の言分がすべてウソというスタンスが納得いかん。
- 98投稿者:名捨て人@深夜です 投稿日:2002/08/21(水)00:28:11
- 基本的に、少林寺サイドの言分や書物でなければ、何の検証もなしに全てがOKなんでしょ、越後人さんは。だって、「最高裁判所判決文って書いてあるよ」って。俺でも書けるぞ。裁判長より。
- 99投稿者:名捨て人 投稿日:2002/08/22(木)21:52:46
- 「武芸流派事典」とは、もともとは日本古来の武道流派をまとめた本で、基本的には明治以前までを中心にする予定だったのが、販売上の理由などもあってか現代武道にまで踏み込んで、掲載されたもの。人物往来社から綿谷雪(きよし)著「武芸流派大事典」として発行された。ここで問題なのは、宗道臣が八光流の奥山龍峯の門人として、この事典に掲載されていることである。八光流とは、奥山龍峯という人物が埼玉県大宮市でやっていた武道のことで、柔術の一派。宗道臣が少林寺拳法を創始してまもなく香川県の丸亀市にきたことがあり、宗道臣もどんなものか覗きに行った。そこで、入門願書を書かないと技を見せられないといわれて書いたたものである。この時点でも八光流の欄に、奥山龍峯の弟子として中野道臣の名が記載されていた。このままだと、少林寺拳法は八光流の出ということになってしまいかねないということで、このときは連盟として著者の綿谷雪氏に抗議している。氏は、この項目は八光流からの資料をそのまま書いたものだったとして、再版の時には、必ず訂正すると約束した。再版はなかなか出なかったが、約10年たって刊行、このときには約束通り訂正されていた。
この抗議がどこでどう捻れたか、「脅迫」だの「組織の力ずくの・・・」なんてことになるんですよね。脅迫したり金の力でなんてことなら再版に10年はかからないでしょう。捻じ曲げ過ぎですよ。
- 100投稿者:名捨て人 投稿日:2002/08/22(木)22:04:25
- 大山倍達氏の著書ではなく、極真会館機関誌「現代カラテマガジン」に72年11月号から掲載が始まった。谷口翡の記事がね。これは抗議の結果、73年1月号に2ページにわたって訂正文が掲載されて決着がついた。
- 101投稿者:名捨て人 投稿日:2002/08/22(木)22:34:59
- 大阪「不動禅訴訟」第一審判決。94の続きだよ。
1980(昭和55)3月には、73年の訴訟開始以来7年を経て、種川亀六氏に対する「表示使用差止請求」訴訟の第一審判決が出た。内容は、「少林寺拳法」と「道院」という名称については、宗道臣が名付け、門弟たちが協力して今日のような周知性を得た固有の名称で、法律(不正競争防止法)で保護されるというものであった。この点、普通名詞なら誰でも使えるが、固有名詞なら不正競争の対象になり勝手に使えないことから、少林寺拳法側の大勝利といえた。問題はその先にあった。ただし種川氏には善意の先使用が認められる、とあったからである。ここで法律上の善意の先使用とは、種川氏の方が、先に使用したという意味ではなく、少林寺拳法の名前が広く著名になる以前に、種川氏が使っていたということを指す。だが、事実は56年に種川氏が「日本伝少林寺拳法」と称して、大阪東区のニュージャパンで第一回大会を開いたことにあった。この時点で、少林寺拳法は周知されていたかどうか。裁判所の判決では、47年にスタートして51年ごろには香川県では周知であったことになっている。だが大阪では、まだそれほど周知だったとは言いにくいということで、善意の先使用を認めてしまったのである。「何だ、これは。この判決文ではまるでうちが弱い者いじめをしているみたいではないか。不動禅だけは認めてやれという判決しか出せない裁判なら、何回やっても意味が無い。もういい。」と、宗道臣が激怒したのも無理はなかった。この時は、種川氏の側も、この判決は不服だとしてやはり控訴をしたので、この裁判は大阪高裁で第二審に持ち越されることになった。主任弁護士を務めた小野昌延弁護士らが粘り強く説得して、ともかく開祖から控訴の同意を得た。
- 102投稿者:三河人 投稿日:2002/10/01(火)01:46:13
- この件については、大丈夫でしょうかね?
http://b2o.nikkei.co.jp/contents/news10/evening/20020930e3mi00q030.cfm [そーす]
- 103投稿者:名捨て人 投稿日:2002/10/18(金)19:39:52
- 他の件に関しては大丈夫であるという意味ですね!
- 104投稿者:三河人 投稿日:2002/10/19(土)00:09:45
- >103の名捨て人さん
>他の件に関しては大丈夫であるという意味ですね!
とりあえずのところは。